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| 設立までの経緯 昭和50年5月29日、衆議院において、「特許、実用新案、意匠法、商標法、不正競争防止法などの一部を改正する法律案」が可決成立。翌51年1月1日より施行されることに決定した。それに先立ち、特許庁商標制度委員会は、登録商標の使用義務の強化に関する運用要綱案を発表した。それは、昭和40年代を通じ、商標の登録出願件数が急激に増加し、昭和47年度1年間における未処理件数が50万件、その審査期間も平均4年2ヶ月を要するという状況にたち至ったからで、使用しない商標まで登録出願することを抑制するために、使用主義を導入、自己の業務に関わる商標でなければ出願できないこと、3年間使用されない商標は権利を執行させるというのが趣旨であった。 キャラクターの題名に関し、それまで防護上の立場から、ライセンサーは 必ずその題名の商標出願を行っていたのだが、この改正案によると、ライセンサーが業務を行っていないので出願できないことになる。そこで、当時の商品化権資料センターの権利者部会で、特許庁に上申書を提出することになった。同時にこうした問題は将来も起こりうることであり、社会的に認められていても、まだ法的には成文化されていない商品化権を、将来法的にも認められた権利とするためには、ライセンサーの団結が必要であり、且つそれを法人団体として国に認めさせるためにも、ライセンサーのみの団結を結成すべきであるという主旨から、昭和51年8月、日本商品化権協会設立準備委員会が結成された。 |
| 協会発足 昭和52年(1977年)4月1日、「日本商品化権協会」はキャラクターの商品化に関する権利者保護を最大の目的に6部門32社が集結し発足した。
発足当時の役員 (注:役職は発足当時のもの)
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これまでの主な活動
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